義仲英一
法規制の把握
こんにちは、義仲です。
日中は暖かい日も増えてきて、これから本格的に土地探しを始めようと
お考えの方もいらっしゃると思います。本日は土地選びの前に覚えて
おきたい法規制についてご紹介致します。
■市街地調整区域
都市計画法で市街化調整区域に定められている地域は、原則として
開発行為ができません。
そのため、新築にも増改築にも詳細な基準と審査があります。
また、将来売却する際も、通常の物件より難しい場合があります。
■斜線制限
採光や通風を確保する為、一定の高さから一定の勾配の間に記された
斜線の斜線の範囲を超える部分には建物を建てられない、という規制。
隣地斜線、北側斜線、道路斜線などが一般的ですが、自治体によっては
さらに細かく指定されている場合もあります。
■日影規制
隣りの土地の日照を確保するため、一定時間以上の日影を落とさない
ように建物の高さを制限するものです。季節によって日影となる時間は
異なりますが、この規制は冬至の日(12月22日頃)の日照を基準
としています。
■接道義務・セットバック
原則として、道路に2m以上接していない土地には建物を建てられません。
また、幅4m未満の道路に面している敷地は道路の中心線から2m後退
しなければならず、後退した部分の敷地は敷地面積に算入されません。
なお、建築基準法の「道路」とは、幅員4m(一部区域では6m以上)
のものを指します。
物件資料上でこれらの法規制はもちろん確認出来ます。ですが、実際の土地を
目視して、この土地にはこれらの法規制が関係しているんだなと把握しておく
ことも大切です。可能な限り実際の土地を見て、どうしてもここに住みたい!
と思える土地に出逢えるように、行動を起こしてみてください。