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  • 執筆者の写真義仲英一

角地緩和を把握

こんばんは、義仲です。

二つの道路が交わった角に面した土地を『角地』と言います。

一面しか道路に面していない土地と比べると、日当たり条件は

良いですし、隣家に接する面が少ない分、隣家の間取りを気に

せずに自宅の間取りを考えることが可能です。その為、角地は

いつの時代も人気が衰えることを知りません。


そんな角地は、特定行政庁が指定した条件を満たした場合に限り

建ぺい率が10%加算されます。これが角地緩和といいます。


● 建築基準法の道路に接していること

(42条2項道路は事前にセットバックすること)

● 2つの道路の幅員を足して10m以上であること

● 2つの道路が120°以内で交わっていること

● 敷地の周長の1/3以上が建築基準法の道路に接していること

(ただし、風致地区内は条例で建ぺい率の上限が定められているので適用不可。)


これらが『指定された条件』となります。これは千葉県市川市の場合

でわかりやすく記載されている例ですが、地方自治体によっては、業界

関係者でもわかりにくいような表記をする場合があり、適用土地である

ことを気づかないまま施工するケースもあるようです。

このようなケースに巻き込まれないように、角地に建築の計画がある場合

は自身でも緩和条件を調べて把握しておく事をお忘れなく。先ずは地方

自治体のホームページの『建築基準法施行細則』の記載をチェックしま

しょう。



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