top of page
検索
  • 執筆者の写真義仲英一

経年劣化は対象外

こんにちは、義仲です。

国民生活センターに寄せられる火災保険にまつわる相談事例には、

このようなものが有ります。

・なじみの担当者を信用して修理内容も金額も分からないまま契約

 したが、解約料として保険金の50%を請求された。

・保険金で修理できると勧誘され契約したが、契約書面を渡されず、

 クーリング・オフにも応じない。

・受け取った保険金が見積額より少なく、解約するといったら見積

 調査料を請求された。

・代金として保険金全額を支払ったが、いつまでたっても着工され

 ない。

・うその理由で保険金を請求することになると思い、勧誘を断ったら

 嫌がらせをされた。


「あなたが加入している火災保険を利用すれば実質無料で補修出来ます。

申請手続きは当社が無料で代行します。」というセールストークは、一見

魅力的ですよね。

確かに、自然災害による破損は火災保険の支払い対象です。しかし、補修

費用を全額賄えるとは限りません。中には、経年劣化は対象外だと知って

いながら、「自然災害としてして請求するから大丈夫ですよ。」と、不正

行為を勧める業者もいるんですから困ったものです。

もし火災保険を利用した工事を勧められた時は、

・その場で契約しない。

・加入している損害保険会社に相談する。

・会社名や営業マンの連絡先が分かるものを預かっておく。

などの対策を行って下さい。

新築後、経験する事が多いリフォーム工事の訪問販売。火災保険のセールス

トークを聞く機会も有る事でしょう。経年劣化は火災保険の対象外である事、

補修費用の全額を火災保険で賄えるとは限らない事。を把握し不正な行為を

勧めるような業者には騙されないようにしましょう。


閲覧数:15回0件のコメント

最新記事

すべて表示

bottom of page