義仲英一
土地の手付け金
こんにちは、義仲です。
本日は土地の手付け金について触れたいと思います。
土地契約の意思を示し、不動産業者と契約を結ぶ段階まで話が進むと手付け金
が必要になってきます。
その額や支払い時期は、地域や業者によって異なる傾向ですが、一般的な目安額
は代金の1割から2割と思ってよいでしょう。
契約後に買主の都合で解約する場合、手付け金は原則として返金されません。
急な転勤や親との同居、住宅ローン審査不合格など、やむを得ない事情で解約
する人には、少々厳しい制度と感じられるかもしれませんね。
ローン審査に対して不安や不明要素はありませんか?
もしあるのなら、手付金の軽減やローン特約(ローン審査に落ちた場合、手付金
全額返還での解約を可能にする)などについて事前に審査をしてもらった方に
相談しておきましょう。不安を解消し手付け金を支払う準備をしておく事は大切
なことです。
土地だけでなく建物の事も考えて行こうと参加した見学会等イベント等の機会を
狙い、考えをまとめる暇を与えないまま、仮押さえというニュアンスで手付金を
払わされたというトラブル事例もあります。
宅建業法で禁止されているようなトラブルに巻き込まれないように、甘い言葉に
は気を付けましょう。「手付け金をいただけたら土地をキープします。」という
ような誘い文句には乗らないようにして下さいね。
手付け金を払う際は、その手付け金の目的を明確にしてから支払うという形を
徹底することをお勧め致します。