義仲英一
雨水の流れ
こんばんは、義仲です。
民法には、新築の際の禁止事項がいくつも記されています。
『雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止』もその一つです。
『土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他
の工作物を設けてはならない。』とあります。
隣家から流れ込む雨水が原因でご近所トラブルになる事例は
少なくありません。建物間隔が狭くなりそうな土地での建築、
密集している地域での建替えの際は、特に注意が必要となる
でしょう。今日は敷地内の雨水管理についてです。
雨が上から下に流れるのは当たり前のことです。そのため、
民法上でも『土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来る
のを妨げてはならない』とあります。
しかし、隣地の『工作物』が自宅に雨水を流すのは自然な事では
ありません。
『土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の
工作物を設けてはならない』とあるなかの工作物には住宅だけで
なく、カーポートや物置なども含まれます。

境界線近くにカーポートや物置を設置するなら、隣地に雨水を流
してしまわないよう、位置や屋根の角度などに配慮が必要です。
「そんな事は常識。」と思う方が殆どだと思います。ですが、ご近所
トラブルの事例が多い理由には、雨水管理・排水計画を甘く考えて
しまっているからというのも有ると思うのです。
せっかく建てる新築です。ご近所関係も良好に保てるように、敷地
内の雨水管理計画をしっかりと立てるようにしましょう。