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  • 執筆者の写真義仲英一

雨水の流れ

こんばんは、義仲です。

民法には、新築の際の禁止事項がいくつも記されています。

『雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止』もその一つです。

『土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他

の工作物を設けてはならない。』とあります。

隣家から流れ込む雨水が原因でご近所トラブルになる事例は

少なくありません。建物間隔が狭くなりそうな土地での建築、

密集している地域での建替えの際は、特に注意が必要となる

でしょう。今日は敷地内の雨水管理についてです。


雨が上から下に流れるのは当たり前のことです。そのため、

民法上でも『土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来る

のを妨げてはならない』とあります。

しかし、隣地の『工作物』が自宅に雨水を流すのは自然な事では

ありません。

『土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の

工作物を設けてはならない』とあるなかの工作物には住宅だけで

なく、カーポートや物置なども含まれます。





















境界線近くにカーポートや物置を設置するなら、隣地に雨水を流

してしまわないよう、位置や屋根の角度などに配慮が必要です。

「そんな事は常識。」と思う方が殆どだと思います。ですが、ご近所

トラブルの事例が多い理由には、雨水管理・排水計画を甘く考えて

しまっているからというのも有ると思うのです。

せっかく建てる新築です。ご近所関係も良好に保てるように、敷地

内の雨水管理計画をしっかりと立てるようにしましょう。


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